レンタル約款

Agreement

レンタル約款

建設機械等レンタル基本約款

第1条(総則)

1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃貸人を甲、賃借人を乙として、双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

2.甲は、乙対して、本約款に記載する条件にて、動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。

2.乙は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、甲がこれを承諾することによって個別契約は成立する。

3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、当該事項に関しては、個別契約が本約款に優先する。

4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえ、決定する。

第3条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。

2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、甲の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)

1.レンタル料とは商品の貸出料及びそれに付帯する料金を指す。乙は甲に対し、個別契約での取り決めに従って、商品の貸出料及び商品の貸出料に付帯する料金として、以下に定める料金を支払わなければならない。

(1) 基本管理料(第5条)

(2) サポート料(第6条)

(3) その他、甲乙間において合意された付帯手数料

2.レンタル期間中において、乙が物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、乙は甲に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

3.第1項のレンタル料は、午前0時から午後12時までの間のうちの8時間の稼働を前提とした料金である。但し、その詳細は、甲乙間の個別契約において定める。なお、サポート料については、物件がレンタル開始前から(引渡前から)当該物件のサポートを行う必要があることから、貸出日から遡ってサポート料を請求することがあることに乙は同意する。

第5条(基本管理料)

乙は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、甲が行う物件の点検及びそれに付随する作業費用として、別途定める基本管理料を乙に支払わなければならない。

第6条(補償料(サポート料・サービス料))

1.乙は、レンタル期間終了後の物件の返還にあたって、物件をレンタル開始時の状態に復した上で、甲に返却する義務を負うものとし、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等その他一切の事情) については、乙が全ての責任を負う。

2.甲は、レンタル期間中に、物件が破損、盗難、その他の事情等又は不慮の事故等に遭遇した場合に備え、甲乙間の取り決めに基づいて、サポート制度を設けるものとする。乙は同制度の適用を受けるために、甲に対しサポート料を支払う。ただし、物件の破損等の状態、破損等の原因、その他破損にかかる事象がサポート制度の対象外と規定している事由に該当する場合は、サポート料支払いの如何にかかわらず、同制度の適用はない。なお、この場合、乙は甲に対して支払ったサポート料の返還を求めることはできない。

3.物件が甲以外の第三者所有の場合であっても、甲が第三者に対して当該物件に関してサポート料を支払う必要があることから、甲は乙に対してサポート料を請求することができる。この場合、第三者が、乙による物件の事故の修復等の処理のために、甲と第三者間で締結したサポート制度を利用できるか否かの判断を行うが、乙は第三者の当該判断に異議を述べることはできず、また支払ったサポート料を甲に対して返還を求めることはできない。

第7条(保証金)

1.甲は、本約款に基づく乙の債務の履行を担保するため、乙に対し保証金を要求することができる。乙は、甲の要求があれば、その申し出る額の保証金を甲に預託しなければならない。なお、この保証金に利息は付さない。

2.甲は、乙について第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、甲はその判断により、保証金をもって、レンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の返済に充当することができる。甲の保証金の充当の結果、保証金が減少したときは、甲は、乙に対し、保証金を満額まで充当することを要求することができる。

第8条(物件の引渡し、免責)

1.乙が、甲から、物件の引渡しを受けたときは、甲は乙に対して納品書を交付し、乙は借り受けた物件について借受書を甲に対して交付する。

2.甲は、乙に対し、レンタル期間の開始日に物件を引き渡さなければならない。

3.物件の引渡し場所は、原則として甲の事業所内とする。

4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は乙の負担とする。

5.甲が物件の引渡しのため、乙の現場内に立ち入る際は、乙の指示に従う。

6.物件の搬出入、運送、積み降ろしなどに伴って発生する事故は、乙が自ら行った場合又は乙が甲以外に第三者に当該作業を依頼した場合は乙の責任とし、甲がこれを行った場合は甲の責任とする。

7.甲は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関の事故、交通制限、乙の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他甲の責め帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞し或いは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第9条(物件の検収)

1.乙は、物件受領後直ちに、甲が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料の記載の内容に基づいて物件の規格、仕様、性能、機能及び数重等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する

2.乙は、前項の検収において、物件について契約不適合を発見した場合は、直ちに甲に対し書面で通知しなければならない。乙の通知を甲が受けた場合、甲は甲の責任において物件を修理し又は代替物件を引渡すものとする。

第10条(契約不適合責任)

1.甲は、乙に対して、引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負ものとし、乙の当該物件に関する使用目的への適合性については責任を負わない。なお、乙が、甲に対し、第9条2項の通知をしなかった場合、乙の物件検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。

2.物件のレンタルに関し、甲の責に帰すべき事由によって、甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、その損害は乙が支出した直接損害に限るものとする。

3.甲の責によらない事由により、物件の不具合等に起因して、乙又は第三者に生じた間接損害、特別損害その他の損害(工事の遅れ、得べかりし利益の喪失、逸失利益、機会損失等)については、甲はその責を負わない。

第11条(物件の保守・管理、月次点検)

1.乙は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、機能、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理する。

2.乙は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。

3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て乙の負担とする。

4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、乙の責任と負担でこれを行うものとする。甲がこれを行った場合は、それに要した費用を、乙は甲に対して支払わなければならない。

5.乙は、物件の設置、保管、使用等によって第三者に損害を与えたときは、 自己の責任において第三者との間の紛争を解決するものとし、甲は一切の責を負わない。

第12条(物件の検査)

甲は予め乙に通知した上で、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、乙は、甲又は甲の指示を受けた第三者の検査を拒否することばできず、甲又は甲の指示を受けた第三者の検査に積極的に協力しなければならない。

第13条(禁止事項)

1.乙は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、甲の所有権又は管理権を侵害する行為をしてはならない。

2.乙は、物件の操作、取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。

3.乙は、甲の書面による承諾を得なければ、次の各号に定める行為をすることはできない。

(1)物件に新たに装置、部品、付属品等を付着させること又は既に付着しているものを取り外すこと

(2)物件の改造、あるいは性能、機能を変更すること

(3)物件を個別契約に定められた用法、用途及び本来の用法、用途以外に使用すること

(4)物件を、当初に納入した場所から、他の場所に移動させること

(5)個別契約に基づく賃借権を他に讓渡し又は物件を第三者に転貸すること

(6)物件について、質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定すること

(7)物件に表示された所有者又は管理者の表示や標識を抹消又は取り外すこと

(8)物件を取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること

(9)物件を取扱説明書等でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること

第14条(環境汚染物質下での使用禁止)

1.乙は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。

2.物件に汚染が生じた場合、乙は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、甲が乙に代わって行うことにより費用が発生した場合は、乙がその費用を負担 する。

3.汚染された物件が甲に対して返還された結果、甲又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、乙が一切の責任を負わなければならない。

第15条(通知義務)

1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。

(1)レンタル期間中の物件について盗難、滅失或いは毀損等が生じたとき

(2)住所を移転したとき

(3)代表者を変更したとき

(4)事業の内容に重要な変更があったとき

(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的、事実的侵害行為があったとき

2.物件について第三者が甲の所有権又は管理権を侵害するおそれがあるときは、乙は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で甲に対して通知する。

第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

1.個別契約終了時、乙は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。甲は、物件の返還を受けると同時に乙に対して受領書を交付する。

2.物件の返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、乙の負担とする。

3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うものとする。ただし、乙が立ち会うことが出来ない場合、甲の検収に異議を申し立てることができない。

4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、乙の費用と責任において原状に復するか、または乙が甲に対して現状に戻すための費用(修理費、 清掃費等)を支払うものとする。

第17条(損害補償)

1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷又は滅失、盗難等の事由が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害の全てについて、甲に対して全責任を負う。

2.甲が物件の損傷について修理を行った場合、乙はその修理に要した費用の全額を乙に対して支払う。

3.物件の滅失、盗難等により、甲の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において、物件の損傷が著しく、修理不能の場合、乙は物件の再調達価格相当額を甲に対して支払う。

4.レンタル期間が終了した場合であっても、当該物件の修理並びに再調達に時間を要する場合は、乙は、甲又は甲が指定する第三者が当該物件を修理等に要する期間中にレンタルする場合のレンタル料に相当する費用を、補償金として甲に対して支払う。

第18条(反社会的勢力等への対応)

甲は、乙について、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。この場合、乙は、解除によって生じた損害を甲に対して請求することはできない。

(1) 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき

(2) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは甲の信用を毀損し業務を妨害したとき

(3) 甲の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)

1.乙は、物件を甲に対して返還できないことにより発生した甲の全ての損害について、甲に対して賠償する責を負う。

2.個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず、乙が物件を返還しない場合、甲は乙に対して必要な法的措置をとることができる。

第20条(個人情報の利用目的)

甲は、第2条の個別契約の締結に際し、乙に関する本人確認及び審査(以下「契約 締結審査」という)を行うため、及び個別契約の履行として第1条2項のレンタル の提供を行うため、乙又は乙の指定する者の個人情報を収集、保有、利用することができる。また当該目的以外に乙又は乙の指定する者の個人情報の収集等を行う場合、甲は予めその利用目的を乙に対して明示しなければならない。

第21条(個人情報の登録及び利用の同意)

1.乙又は乙の指定する者は、甲が前条の目的のために下記情報を収集、保有、利用することに同意する。

(1) 乙の代表者、従業員及び乙の指定する者の個人情報

(2) 乙の登記、経理に関する情報

(3) その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)

2.乙又は乙の指定する者は、下記の各号のいずれかに該当する場合、甲が取得した前項の情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間登録されうること、登録された情報が同協会会員による乙との契約締結審査のため、及びレンタルの提供のために利用されることがあることについて同意する。

(1) 物件の使用に関し、乙又は乙の指定する者の違反行為により、甲に行政処分が科せられたとき

(2) 物件の使用に関し、乙又は乙の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき

(3) 物件の使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたことを乙が認識したとき

(4) 物件の不返還があったとき

(5) レンタル料金の不払い及び支払遅延があったとき

3.乙は、甲が本件契約に係る取引上の判断にあたり、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に照会し、乙又は乙の指定する者の情報を、乙との契約締結審査のため、及びレンタルの提供のために利用することがあり得ることについて同意する。

第22条(保 険)

1.甲は自動車登録番号標付き車両については自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。

2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、乙の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に起因する損害は填補されない。

3.乙は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の措置をとると共に、直ちに、その旨を甲に対して通知し、甲の指示に従って必要な措置をとるとともに、当該事故に関する一切の書類を速やかに甲に提出しなければならない。

第23条(契約の解除)

1.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、契約を解除することができる。

(1) 本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき

(2) レンタル料、修理費、その他、乙の債務の履行を遅滞したとき

(3) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき

(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入る等、事実上営業を停止したとき

(5) 物件について必要な保守、管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき

(6) 解散、死亡若しくは制限能力者となり、又は住所、居所が不明となったとき

(7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生じたとき

(8) 物件の利用に関して、不適切な行為又は不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったとき

2.前項の規定に基づいて甲が契約を解除した場合、乙は直ちに物件を甲に対して返還するとともに、個別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料を、直ちに現金で乙に支払う。

3.乙に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、乙は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに一括して現金で甲に対して支払う。

第24条(契約解除の措置)

1.乙は、前条により甲から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。

2.乙が物件の即時返還をしない場合、甲は物件の保管場所に立ち入って物件を回収し、また損害ある場合は、乙に対して損害の賠償を請求することができる。

3.物件の返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、乙の負担とする。

4.乙は、物件返還の際、物件の損傷、破損等レンタル開始時と異なる場合、原状に復するための修理費用を負担しなければならない。

5.物件の返還は、甲及び乙が立会いで行い、乙がこれに立会わない場合、甲が検収することができる。乙は、甲の検収の結果の判断内容に異議を唱えることはできない。

6.乙は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

7.契約解除により乙が損害を被ることがあっても、乙はその損害を甲に対して請求することはできない。

第25条(中途解約)

1.乙による個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、乙が特別の事由により甲に対して申し入れ、甲が相当と認めた場合はこの限りではない。

2.前項において解約が認められた場合、乙は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。

第26条(解約損害金)

第23条及び第25条により、乙から物件が甲に対して返還された場合は、乙は予め取り決めた損害金を支払わなければならない。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定めるものとする。

第27条(秘密の保持)

甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た相手方に関する一切の情報を契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(連帯保証人)

乙は、甲が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は乙と連帯して、乙と同様の契約上の義務を負担する。

第29条(公正証書)

乙及び連帯保証人は、甲から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は乙の負担とする。

第30条(専属的合意管轄)

ンタル契約に基づく甲乙間の紛争に関しては、甲の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。

第31条(補則)

本約款及び個別契約に定めなき事項について疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し、当該疑義を解決するものとする。

平成24年4月1日施行

令和8年9月1日付改訂版

総合補償制度料金表・免責・約款

↑